山下自治体法務クリニック法律事務所

弁護士費用について

自治体向けリーガルサービスの弁護士費用

1 法務コンサルタント契約
自治体の規模により月額3~5万円(具体的な金額はご相談の上決定)

2 法律相談料
30分 4,000円 (以後30分延長するごとに4,000円追加)

3 行政事件の費用
 行政事件訴訟をご依頼いただく場合、着手金・報酬金・実費・日当などをお支払いいただきます。
(1)着手金
 ご依頼いただく時点で、事件処理を始めるためにお支払いいただく費用です。
事件ごと、審級(一審、控訴審など)ごとにお支払いいただきます。
 行政事件のうち抗告訴訟のように経済的利益の算定ができない場合、着手金は30100万円の範囲で契約締結時に決定するものとします。行政事件であっても経済的利益の算定が可能な場合は、民事事件の着手金、報酬金等の例に準じます。
(2)報酬金
 行政事件が終了した際にお支払いいただく費用です。
 依頼者の希望が完全に通らなかった場合でも、その成功の程度に応じていただきます。経済的利益の算定ができない行政事件の場合、報酬金は30150万円の範囲で契約締結時に決定するものとします。行政事件であっても経済的利益の算定が可能な場合は、民事事件の報酬金の例に準じます。
(3)日当・実費
①日当
 事務所内での作業にとどまらず、弁護士が遠方へ出向く場合(遠方での裁判や示談交渉など)にお支払いいただく費用です。
往復(現地での時間も含め)に要する時間に応じて、以下の金額が基準となります。
 2時間~4時間の場合 1万円~3万円
 4時間を超える場合 2万円~5万円
②実費
 収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料など、事件処理に要する費用をご負担いただきます。その他、保証金、保管金、供託金などに充てるためのお金をお預かりする場合があります。
 これらは、ご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
概算額でお預かりした場合は、事件が終了した際、実際に要した費用を差し引いて返還します。

4 民事事件の費用
 訴訟・調停・示談交渉などのように、結果に成功・不成功がある継続的な案件をご依頼いただく場合、着手金・報酬金・実費・日当などをお支払いいただきます。
 法律意見書、契約書作成など、継続的ではない案件をご依頼いただく場合は、手数料(具体的な金額はご相談の上決定)という形で一度限りお支払いいただきます。
(1)着手金
  ご依頼いただく時点で、事件処理を始めるためにお支払いいただく費用です。事件ごと、審級(一審、控訴審など)ごとにお支払いいただきます。
  着手金は、依頼者の望む結果が得られなかった場合でも、返金には応じられません。金額は、原則として、ご依頼いただく事件の「経済的利益」に応じて、以下の計算式によって算出いたします。
  ※ここでいう経済的利益とは、典型的には、相手方に対して請求する額や、相手方から請求されている額を指します。

    経済的利益             計算方法
300万円以下の場合       経済的利益の8%
300万円〜3000万円以下   経済的利益の5%+9万円
3000万円〜3億円以下       経済的利益の3%+75万円
3億円超            経済的利益の2%+405万円
  ※最低着手金は10万円です。

(2)報酬金
 事件(民事事件・家事事件)が終了した際にお支払いいただく費用です。依頼者の希望が完全に通らなかった場合でも、その成功の程度に応じていただきます。
たとえば、100万円を請求したものの、70万円しか回収できなかった場合でも、その70万円を回収したことについて報酬金が発生いたします。
金額は、原則として、事件処理の結果得られた「経済的利益」に応じて、以下の計算式によって算出いたします。
※ここでいう経済的利益とは、典型的には、相手方から回収できた額や、相手方からの請求を排除できた額を指します。

  経済的利益         計算方法
300万円以下の場合      経済的利益の15%
300万円〜3000万円以下    経済的利益の10%+18万円
3000万円〜3億円以下      経済的利益の6%+150万円
3億円超           経済的利益の4%+800万円

(3)日当・実費
 行政事件の場合と同様です。

5 職員研修の費用
  90分の授業で5万円+交通費(実費 リモートの場合は交通費は不要)です。なお、教材はデジタルデータを無償で提供いたします。

個人、事業者・企業向けリーガルサービスの弁護士費用

1 法律相談料
 30
分 4,000円 (以後30分延長するごとに4,000円追加)
 ※事件を受任した場合、相談料は不要です。

2 民事事件・家事事件の費用
 訴訟・調停・示談交渉などのように、結果に成功・不成功がある継続的な案件をご依頼いただく場合、着手金・報酬金・実費・日当などをお支払いいただきます。
 契約書作成・遺言書作成など、継続的ではない案件をご依頼いただく場合は、手数料という形で一度限りお支払いいただきます。具体的な金額はご相談の上決定します。

1)着手金
 ご依頼いただく時点で、事件処理を始めるためにお支払いいただく費用です。事件ごと、審級(一審、控訴審など)ごとにお支払いいただきます。
 着手金は、依頼者の望む結果が得られなかった場合でも、返金には応じられません。金額は、原則として、ご依頼いただく事件の「経済的利益」に応じて、以下の計算式によって算出します。
ここでいう「経済的利益」とは、典型的には、「相手方に対して請求する額」や、「相手方から請求されている額」を指します。

   経済的利益         計算方法
300
万円以下の場合        経済的利益の8%
300
万円〜3000万円以下    経済的利益の5%+9万円
3000
万円〜3億円以下        経済的利益の3%+75万円
3
億円超             経済的利益の2%+405万円
最低着手金は10万円です。

2)報酬金
 事件(民事事件・家事事件)が終了した際にお支払いいただく費用です。依頼者の希望が完全に通らなかった場合でも、その成功の程度に応じていただきます。
 例えば、100万円を請求したものの、70万円しか回収できなかった場合でも、その70万円を回収したことについて報酬金が発生します。
 金額は、事件処理の結果得られた「経済的利益」に応じて、以下の計算式によって算出します。
ここでいう経済的利益とは、典型的には、相手方から回収できた額や、相手方からの請求を排除できた額を指します。

   経済的利益      計算方法
300
万円以下の場合          経済的利益の15
300
万円〜3000万円以下   経済的利益の10%+18万円
3000
万円〜3億円以下       経済的利益の6%+150万円
3
億円超            経済的利益の4%+800万円

3)日当・実費
日当
 事務所内での作業にとどまらず、弁護士が遠方へ出向く場合(遠方での裁判や示談交渉など)にお支払いいただく費用です。
 往復(現地での時間も含め)に要する時間に応じて、以下の金額が基準となります。
2時間~4時間の場合 1万円~3万円
4時間を超える場合 2万円~5万円
実費
 収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料など、事件処理に要する費用をご負担いただきます。その他、保証金、保管金、供託金などに充てるためのお金をお預かりする場合があります。
 これらは、ご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
概算額でお預かりした場合は、事件が終了した際、実際に要した費用を差し引いて返還します。

 3 行政事件の費用
 行政事件訴訟をご依頼いただく場合、着手金・報酬金・実費・日当などをお支払いいただきます。
1)着手金
 ご依頼いただく時点で、事件処理を始めるためにお支払いいただく費用です。
事件ごと、審級(一審、控訴審など)ごとにお支払いいただきます。
 行政事件のうち抗告訴訟のように経済的利益の算定ができない場合、着手金は30100万円の範囲で契約締結時に決定するものとします。行政事件であっても経済的利益の算定が可能な場合は、民事事件の着手金、報酬金等の例に準じます。

2)報酬金
 行政事件が終了した際にお支払いいただく費用です。
 依頼者の希望が完全に通らなかった場合でも、その成功の程度に応じていただきます。経済的利益の算定ができない行政事件の場合、報酬金は30150万円の範囲で契約締結時に決定するものとします。行政事件であっても経済的利益の算定が可能な場合は、民事事件の報酬金の例に準じます。

3)日当・実費
日当
 事務所内での作業にとどまらず、弁護士が遠方へ出向く場合(遠方での裁判や示談交渉など)にお支払いいただく費用です。
 往復(現地での時間も含め)に要する時間に応じて、以下の金額が基準となります。
 2時間~4時間の場合 1万円~3万円
 4時間を超える場合 2万円~5万円
実費
 収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料など、事件処理に要する費用をご負担いただきます。その他、保証金、保管金、供託金などに充てるためのお金をお預かりする場合があります。
 これらは、ご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
概算額でお預かりした場合は、事件が終了した際、実際に要した費用を差し引いて返還します。

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当法律事務所の山下義昭弁護士は、行政法研究者として、また、自治体等の審議会・審査会委員等として長年にわたり活動してまいりました。当法律事務所は、弁護士のこれらの知見、経験等を活かし、行政をめぐる複雑多様な法律問題の解決を得意とする法律事務所です。

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